相続が発生した方へ

相続税でこんなお悩みはありませんか?

  • 相続が発生したけれど何をしたらいいかわからない。
  • 遺言書があったけど、どうすればいいの?
  • 相続税はかかるの?安くする方法はないの?
  • 名義変更などはどうしたらいいの?
  • 税務調査が心配。

FUJITA税理士法人にお任せ下さい!
最適な解決方法をお伝え致します。

相続は一生のうちに何度もあることではありません。
また、悲しみや疲労が癒える間もなく、いくつもの相続手続きを行わなければなりません。

相続手続きは、数年ごとに変わる法律や制度に対応しなければならず、期限が決まっているものも多くあります。
手続きが遅れてしまうと税金が追加でかかったり、減税の優遇規定が受けられなかったりしますので、注意が必要です。

相続の全体像

相続とは、亡くなった方の配偶者(妻・夫)や子などが遺産を引き継ぐことです。

相続人とは、遺産を引き継ぐ人。
そして被相続人とは、亡くなった人のことをいいます。

一般的には、戸籍に記載された死亡日が死亡のときと推定され、死亡日が相続のスタートする日となります。
相続が発生した場合の一連の流れについては次をご覧ください。

相続手続きの流れ

相続税がかかる場合

遺産に係る基礎控除額(課税最低限)より財産が多い時に相続税がかかり、相続開始から10ヵ月以内に税務署に申告書を提出しなければなりません。
相続税の基礎控除額は、定額控除額(3000万円)と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額(600万円×法定相続人の数)を合計したものです。

相続税額の計算式

※相続開始前3年以内の被相続人から相続人への贈与は、相続税の課税対象として相続税が課税されます(生前贈与加算)。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けた(又は受ける予定の)財産は加算されません。

ワンストップサービス

相続が発生した場合、相続税は税理士、不動産登記は司法書士、遺産分割の助言や紛争の相談は弁護士など様々な専門家のサポートが必要になります。弊社が一括して窓口・まとめ役となり、信頼できる専門家をご紹介するとともに、全体の進捗管理を行い、スムーズに相続できるようサポートさせていただきます。

税務調査対策

相続税の税務調査は、法人税や所得税に比べて調査が行われる可能性が高く、ひとたび調査が入ると80%以上の確率で追徴税額が発生しています。弊社では、申告書作成の段階から税務調査を意識しつつ、書面添付制度を活用した税務調査対策を行っています。

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、税務調査で指摘されそうな事項について、税理士が事前に調査・検討した旨を書面にし、申告書に添付することで、税務署に対して事前に説明することができます。

書面添付を行うと、申告後に税務署サイドで疑問点や不明点があった場合でも、税務調査前に税理士に意見聴取が行われますので、ここで疑問点が解消されれば、相続税の税務調査が省略されることがあります。

しかし、この書面添付制度は、資料の作成に負担がかかったり、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が及ぶおそれがあるため、導入している税理士事務所はごく僅かというのが現状です。
FUJITA税理士法人では、書面添付制度を積極的に活用することで、万全の税務調査対策を行っています。

【書面添付制度について(参考)】

「日本税理士会連合会HPより」

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