相続発生後14日以内にするべき手続き
親しい人との別れは突然訪れます。親しければ親しいほど、別れによる喪失感や無気力感は大きくなります。そのような悲哀に暮れる日々に、無情に迫るものが故人に関する手続きです。気付かない内に手続きの期限を過ぎてしまうと、残された人にとって不利な状況になってしまう場合もあります。故人との別れを惜しむ最中に、余計なことに悩まされたくないと思う方も多いのではないでしょうか。
ここでは手続きに関することを期限別にそれぞれご紹介します。手続きや期日についてまとめた記事が別にありますのでそちらもご確認ください。
1.亡くなってから7日以内にすべきこと
すぐに手続きを始めなければならないことは、2つです。
死亡届の提出
死体火葬埋葬許可申請
これらは葬儀会社が代行して行うケースが多いかと思われます。
2.亡くなってから10日以内にすべきこと
故人が厚生年金や共済年金の年金受給権者である場合、10日以内に年金受給権者死亡届を年金事務所に提出しなければなりません。国民年金の受給権者は14日以内になるので、間違えないように気を付けてください。期限を過ぎても罰則があるわけではありませんが、過払い年金になってしまうと返還手続きをしなければならなくなります。初七日法要が済み次第、速やかに手続きを行いましょう。また、未支給年金がある場合は併せて手続きを行うと効率がよいと思います。
3.亡くなってから14日以内にすべきこと
世帯主変更届や児童扶養手当認定請求の手続きなどがあります。法人の役員だった場合は退任の変更登記も必要です。
別の記事【保存版】相続に関する手続き一覧で手続の一覧をご紹介しました。その中で、「速やかに」や「必要に応じて」と記載していた役所に提出する手続きも14日を目標に手続きをしてみてはいかがでしょうか。大事な人を亡くしたなかで大変だと思いますが、役所に何度も足を運ぶ手間を減らすことができます。
ここでは亡くなってから14日以内という短い期間に焦点をあてています。この期間だけでも手続きが多いなと感じる方もいるのではないでしょうか。葬儀社や手続きを専門に行っている司法書士、行政書士等に委託するのも一つの手段です。