相続対策として有効な生前贈与を成功させるためには。~計画的な贈与で「連年贈与」とみなされないためのテクニック~

「連年贈与」とは一定期間において一定額の給付を目的とする贈与をいいます。例えば相続対策として父から子へ、「今年から毎年110万円の贈与を15年間繰り返す」という約束(契約)をした場合等が「連年贈与」に該当します。
仮に税務署に「連年贈与」とみなされた場合、その約束がされた年に一定期間の合計給付額の贈与があったとみなされ、さきほどの例で言えば、1,650万円(110万円×15回)が贈与税の課税対象となってしまいます。贈与税の税率は非常に高いため、先ほどの例で言えば45%税率となってしまいます。相続対策として贈与を行う場合には、「連年贈与」とみなされないため、万全に対策を行いましょう。

この記事を読んでわかること

連年贈与とみなされない相続対策としての贈与手法を知ることができます。

なぜ必要なのか?

仮に税務署に「連年贈与」とみなされた場合、その約束がされた年に一定期間の合計給付額の贈与があったとみなされ、さきほどの例で言えば、1,650万円(110万円×15回)が贈与税の課税対象となってしまいます。贈与税の税率は非常に高いため、先ほどの例で言えば45%税率となってしまいます。

具体的な内容

相続対策として贈与を行う場合には、「連年贈与」とみなされないため、下記のような対策を万全に行いましょう。
①贈与契約書の作成
贈与をするごとに毎回贈与契約書を作成しましょう。そもそも贈与契約は契約であるため、贈与者と受贈者の合意が前提となっています。なので、贈与の都度、贈与者と受贈者の自筆押印のある契約書を作成し、贈与があったことの証拠を残しましょう。

②時期・金額を毎回同じにしない
時期・金額が毎年同じだから「連年贈与」であるという税務署の解釈は乱暴だとは思いますが、実際毎年同じ時期・金額であるがために「連年贈与」をみなされるケースがあります。ですので、毎年基礎控除額最大限の110万円を贈与するのではなく、金額をばらつかせ、かつ贈与契約の日付もばらばらにすることが望ましいでしょう。

③振込履歴をつくる
現金手渡しの場合、贈与の証拠が残りません。口座間で振り込みをすることにより、「いつ」「いくら」贈与したかという履歴をつくり、贈与契約書の日付と照合がとれるようにしましょう。

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