相続対策に有効な、土地の評価額を減額することができる小規模宅地等の特例とはなにか。
特例の効果:
特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等については400㎡まで80%の評価減、貸付事業用宅地等については200㎡まで50%の評価減、特定居住用宅地等については330㎡まで80%の評価減を受けられます。
(具体例)
亡くなった方の配偶者(夫又は妻)がその相続で取得した自宅の土地の評価額が5000万円、面積300㎡である場合には、4000万円(5000万円×80%=4000万円)が評価額から減額されます。相続税率が30%であった場合には1200万円(4000万円×30%=1200万円)納付額が少なくなることになります。
なぜ必要なのか?
相続財産の課税価格において不動産の占める金額は非常に高く、評価財産額の8割近くが不動産であるケースも珍しくありません。一般的に不動産は換金するのに時間がかかるため、不動産割合の高い相続において、相続人は自分の財産から相続税を捻出しなければならないなど、何かと注意が必要となります。小規模宅地等の特例は適用要件さえ満たせば、評価額が高くなる傾向にある土地の評価額を最大80%減額することができるため、あらかじめ適用要件を満たしているかどうかの確認は非常に大切です。
具体的な内容
適用を受けるための要件
対象者:
財産を相続又は遺贈により取得した者。つまり、相続人でなくても適用を受けられるケースもあります。
対象財産:
相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等、特定居住用宅地等に該当し、この特例の適用を受ける選択をしたものとなります。
メリット・デメリット
小規模宅地等の特例の概要
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)では、特例の概要を下記のように記しています。
~引用~
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。子の特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
~引用終わり~