相続争いを避けるための遺言書。その中で最も取り組みやすい自筆証書遺言とは。

自筆証書遺言とは、自筆で書く遺言となります。遺言書の中で最も取り組みやすい形態となりますが、公正証書遺言と異なり、形式不備で遺言書自体が無効となってしまうケースが多発しております。注意点が多い自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめたので、参考にして頂ければ幸いです。

この記事を読んでわかること

自筆証書遺言のメリット・デメリットを理解することができます。

なぜ必要なのか?

遺言の中で最も取り組みやすい自筆証書遺言ですが、形式不備により遺言書自体が無効となるケースが多く、せっかく取り組んだ相続対策が無駄となってしまうリスクがあります。

メリット・デメリット

メリット
①コストがかからない
公正証書遺言と異なり、公証人に手数料等を支払う必要がなく、紙とペンさえあれば作成が可能となります。
②自由に作成・修正ができる
紙とペンさえあれば自由に作成・修正ができます。

デメリット
①遺言が無効となるリスク
遺言は一定の形式をとる必要があり、自筆証書遺言の場合、日付・署名がなかったり、全文を自筆で記載していなければ無効となってしまいます。
②遺言が発見されない又は破棄されてしまうリスク
自筆証書遺言は遺言の存在を秘密にすることができるため、その存在自体が相続人に知られない可能性があります。また、不都合がある関係者に破棄されてしまっても、その事実を把握することが困難となります。
③検認の手間
自筆証書遺言が法律上有効となるためには家庭裁判所による検認が必要となります。

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