相続争いを避けるための遺言書。その中でも一番安心かつ安全な公正証書遺言とは。

公正証書遺言は法律のプロである公証人がチェックした遺言書であるため、法律上のもれがなく、遺産分割で問題になりにくい遺言書の形態となります。

この記事を読んでわかること

公正証書遺言のメリット・デメリットを理解することで安心・安全な相続対策がおこなえます。

なぜ必要なのか?

遺族が遺産分割で関係を悪化させ、修復不可能な関係となってしまうリスクを避けるため。また、相続人に対して自分の意志を明確に残しておくため。

メリット・デメリット

メリット
①自筆である必要がない
自筆証書遺言と異なり、自筆で遺言書を書く必要がありません。公証人に遺言内容を伝える形式をとります。自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければなりませんが、高齢の方が遺言内容を全て自筆で書くのは非常に労力がいるため、自筆である必要がないことは大きなメリットとなります。
②遺言書が公証役場に保存される
公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されます。なので、紛失のリスクや勝手に破棄されるリスクをなくせます。
③形式不備により遺言が無効なることがない
法律のプロである公証人がチェックをするため、形式不備により遺言が無効となるリスクがありません。
④家庭裁判所による検認が不要
自筆証書遺言の場合、死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありませんが、公正証書遺言の場合は不要となります。

デメリット
①コスト
公正証書遺言は公証役場に政令で定められた手数料を払う必要があります。手数料は受遺者毎の財産金額によって異なり、例えば3000万円超~5000万円以下であれば29,000円となっています。
②証人が必要
公正証書遺言は作成するためには公証人以外に2人以上の承認が必要となります。基本的に利害関係者(例えば想定相続人)や未成年者は除外されます。見つからない場合は公証役場で有料で紹介してもらうことも可能です。

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