相続財産から控除できる債務控除

亡くなった人が生前に借金をしていた場合や、物を購入した際の未払代金などの後々払わなければならない債務は相続税ではどのように取り扱われるのでしょうか?
しっかり確認していきましょう。

この記事を読んでわかること

1.債務控除とは
2.債務控除の具体例
(1)主な債務
(2)葬式費用
3.債務控除の対象とならないもの

具体的な内容

1.債務控除とは
相続は現預金や不動産などのプラスの財産から亡くなった人の借入金や未払金といったマイナスの財産を差し引いた正味の相続財産に対して課税されます。
この負債をマイナスすることを「債務控除」といいます。
マイナスの財産をしっかり把握しないと結果的に相続税が高くなってしまいますので注意が必要です。

2.債務控除の具体例
債務控除には大きく分けて「債務」と「葬式費用」に分かれます。

(1)主な債務
①銀行や個人からの借入金
②未払い医療費
③固定資産税
④準確定申告所得税・消費税
⑤住民税
⑥預り敷金
⑦水道光熱費や電話料金などの未払金

(2)葬式費用
葬式費用は被相続人の死亡に伴い必然的に発生するものであるため、相続財産から控除することができます。
葬式費用の中でも、葬儀費用に含まれるものと含まれないものがあります。

葬儀費用に含まれるもの 葬儀費用に含まれないもの
・葬儀費用

・お通夜の費用

・火葬、埋葬、納骨費用

・寺院への支払い(お布施、戒名代、お車代)

・飲食代

・遺体の捜索、運搬費用

・香典返し

・初七日などの法要で使用する費用

・遺体解剖費用

3.債務控除の対象にならないもの
下記のものは債務控除の対象にはなりません
墓石や仏壇といった非課税財産を購入するための債務(相続財産にならない墓石や仏壇に係る債務であるため対象外)
保証債務(債権者から請求されるか不明であり確実な債務でないため対象外)
団体信用生命保険付きの住宅ローン(死亡により住宅ローンの残債が補填されるため対象外)
・相続人の責めに帰すべき事由による延滞税、加算税(亡くなった人に係る税金ではないため)
遺言執行費用(遺言執行人と相続人との間に生ずる費用であるため対象外)

まとめ

・債務控除は「債務」と「葬式費用」に分けられる
・葬儀に関連する費用でも、香典返し法要費用は葬儀費用に含まれない
・墓石や仏壇、債務保証等は債務控除の対象にならない

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