書画骨董品等の相続税評価額

亡くなった人が所有する骨董品や美術品などは相続財産として評価しなければなりません。テレビ番組でも骨董品などに思わぬ価値がつくように、その価値を見極めるのは難しいですがしっかり確認していきましょう。

この記事を読んでわかること

1.書画骨董品の評価方法
2.美術品、宝石、貴金属、ブランド品等の評価方法

具体的な内容

■書画骨董品
書画骨董品の価額は、販売業者の所有するものとそれ以外のものとに区分して評価します。

(1)販売業者が所有するもの
棚卸商品として評価します。

(2)(1)以外の書画骨董品(通常はこちら)
売買実例価額、精通者意見価格等を参考に評価します。
売買実例価額とは、相続開始日に仮に売った場合にいくらになるのかという価額のことです。
精通者意見価格とは、専門家の鑑定結果などによって得られた財産の価格のことです。
具体的には、骨董品や美術品を扱っている業者などで鑑定してもらう方法やリサイクルショップの無料査定などが該当します。

■美術品、宝石、貴金属、ブランド品等
美術品、宝石、貴金属、ブランド品等の評価は、上記(2)の評価方法に準じて
売買実例価額、精通者意見価格等を参考に評価します。

まとめ

書画骨董品等は、価値を見極めるのが難しいため、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に評価する。

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