ゴルフ会員権の相続税評価額
ゴルフ会員権とは割安な会員料金でのプレーが可能であり、優先的に予約が可能となる等の特典があるゴルフ場の利用権のことです。
ゴルフ会員権も相続財産となりますので、評価をする必要があります。
この記事を読んでわかること
・取引相場のある会員権の評価方法
・取引相場のない会員権の評価方法
具体的な内容
ゴルフ会員権の評価は取引相場の有無及び預託金の有無に応じ、次に掲げる区分に応じ評価します。また、プレー権のみのゴルフ会員権は評価額がゼロになります。
1.取引相場のある会員権
(1)下記(2)以外の会員権
被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%
(2)取引価格に含まれない預託金等がある場合
① 直ちに預託金が返還される場合
被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%+預託金の金額
② 一定期間経過後に預託金が返還される場合
被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%+預託金の金額×返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価率
2.取引相場のない会員権
(1)株主でなければ会員になれない会員権
取引相場のない株式の評価方法の定めによって評価します。
⇒非上場株式の評価へ
(2)預託金を預託しなければ会員になれない会員権
上記1.②イ又はロに掲げる評価方法を適用して計算した金額
(3)株主であり、かつ預託金を預託しなければ会員になれない会員権
株式については2.(1)により、預託金については1.(2)①又は②により計算した金額
まとめ
・ゴルフ会員権は相続財産となり評価が必要
・取引相場の有無又は預託金の有無により評価方法が異なる。