未成年は相続税が安くなる?相続税の未成年者控除
■未成年者控除とは
親が亡くなり、未成年である子供が相続人となる場合、未成年者は成人になるまで教育費などがかかります。また、未成年者は通常収入もありませんから、生活していくうえで相続財産は重要になることがあります。このように、未成年のために相続税の負担を少なくしようという制度が「未成年者控除」です。
未成年者控除は20歳未満の未成年者が、亡くなった人の財産を相続する場合、一定額を控除することができます。
この記事を読んでわかること
・適用要件
・控除額の計算方法
なぜ必要なのか?
未成年者は、生活等への負担を軽減する趣旨から、一定額を相続税額を控除することができる。
具体的な内容
■適用要件
次の4つの要件を満たす必要があります。
・相続または遺贈により財産を取得していること
・財産取得時において「日本国内」に住所があること
・財産取得時において「20歳未満」であること
・財産を取得した人が「法定相続人」であること
■控除額
未成年者控除の額は、「満20歳になるまでの年数×10万円」です。
例えば未成年者の相続人が15歳8か月である場合は20歳になるまで4年4か月あります。
1年未満の期間は切り上げで1年としますので、この場合は5年とカウントします。
したがって控除額は10万円×5年で50万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
また、今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、今回の相続における控除額から、前回の相続で控除を受けた金額を差し引いた金額が控除額となります。
メリット・デメリット
・要件を満たせば相続税の負担が少なくなる。
・未成年者の相続税税より控除額の方が大きい場合は、扶養義務者の相続税から控除することができる。
まとめ
・未成年者控除を受けるためには、4つの要件を満たす必要がある。
・控除額は「満20歳になるまでの年数×10万円」