相続時精算課税を適用した財産にかかる贈与税額控除
相続時精算課税を適用した財産は、相続時には相続財産とされ相続税の計算対象となります。
このような場合に、相続時精算課税により既に支払っている贈与税があるときは、贈与税と相続税が二重で課税されてしまいます。これを回避するための税額控除制度です。
この記事を読んでわかること
相続時精算課税について課された贈与税額は、相続税額から控除できる
具体的な内容
相続時精算課税を適用して生前贈与を受けている場合、その贈与財産は贈与者が亡くなった際に相続財産としてカウントされ、相続税が計算されます。
この場合、相続時精算課税制度による贈与について既に課された贈与税額があるときは、相続税額からその贈与税額を控除することができます。
なお、贈与税額に課された利子税、延滞税及び各種加算税の金額は、上記の控除される金額には含まれません。
また、相続時精算課税分の贈与税額控除については生前贈与加算による贈与税額控除とは異なり、相続税額から控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額の還付を受けることができます。還付を受けるためには相続税の申告書を提出しなければなりません。該当する方は忘れずに還付を受け取りましょう。
まとめ
・相続時精算課税について課された贈与税額は、その人の相続税額から控除することができる
・贈与税額控除について相続税から控除しきれない金額がある場合には、還付を受けることができる
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