二重課税を回避!外国税額控除とは?
海外に財産をもっている方が亡くなった場合に、日本と海外の両方で相続税を課税される場合があります。このような場合には相続税の取扱いはどうなるのでしょうか?
しっかり確認していきましょう。
この記事を読んでわかること
・外国税額控除とは
・控除額の計算方法
なぜ必要なのか?
制度を知らないと、同じ財産に相続税を二重に払うことになる
具体的な内容
■外国税額控除とは
相続により外国にある財産を取得した場合に、外国で日本の相続税に相当する税金を払っていたときは、同じ財産に対する二重課税を防止するために日本で納めるべき相続税額から、外国で課された相続税相当額を控除することができます。これを外国税額控除といいます。
例えば、日本とアメリカに財産をそれぞれ3億円ずつ所有していた方が亡くなった場合に、それぞれの国に相続税を6,000万円ずつ支払った時のアメリカに支払った6,000万円が外国税額控除の対象となります。
■控除額の計算方法
次のいずれか少ない金額となります。
①外国における相続税相当額
②その相続人の(日本での)相続税の額 × A ÷ B
A:その相続人が相続した外国にある財産の価額
B;その相続人が相続した財産の価額(外国の財産を含む)
なお、外国で支払った相続税相当額は日本円に換算する必要があります。
その外国税額を納付すべき日(納付期限)又は実際の送金日における電信売相場(TTS)で換算することとなります。
メリット・デメリット
外国の相続税と日本の相続税を二重に払うことになってしまう
まとめ
・国外にある財産に対して払った外国の相続税は、控除の対象となる
・外国で払った相続税は日本円に換算する必要あり