相続税の2割加算
相続税には「2割加算」という制度があり、一定の場合に相続税を2割増しで払わなければいけません。相続税は元の税額が高額である場合が多いため、2割加算は大きい負担となります。しっかり確認していきましょう。
この記事を読んでわかること
・2割加算とは
・2割加算の対象者
なぜ必要なのか?
・申告時に2割加算の対象となることを知らないと正しい申告ができない。
・知らずに間違った申告をすると加算税や延滞税の対象となる。
具体的な内容
■2割加算とは
2割加算とは、相続・遺贈により財産を取得した人が、亡くなった人の配偶者、子、親、代襲相続人となる孫でない場合に相続税額を2割増しで払わないといけない制度です。
具体的にはどのような人が2割加算の対象になってしまうのでしょうか。
■2割加算の対象者
兄弟姉妹、おい、めい、祖父母、代襲相続人でない孫、被相続人の養子となった孫(いわゆる孫養子)、友人・知人などが2割加算の対象となります。
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メリット・デメリット
・この制度を理解していないと、思っていたよりも相続税の負担が大きくなる。
まとめ
・配偶者、子、親以外は相続税を2割増しで払う必要がある
・代襲相続人は2割加算の対象外