遺産分割方法~代償分割~
遺産分割にはいくつかの分割方法がありますが、今日は代償分割についてご説明します。
代償分割とは、相続人の一人がある特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金または代償財産を支払うことをいいます。
代償分割は、不動産などの分割が難しい財産があるときに活躍します。
土地建物などの不動産は共有名義にすることもできますが、後々売却する時に共有名義だとトラブルになることがあります。そこで、相続人の1人が不動産を相続する代わりに他の相続人には代償金を支払うのです。
ただし、代償分割にはメリット・デメリットがあります。
メリット
・一般的に高額となる不動産を1人が相続しても、他の相続人には代償金が支払われるため相続人の間で公平な分割ができる。
・共有名義にするのは後々トラブルになるため、本当は不動産を売却したくはないが、仕方なく売却して売却金を相続人で分ける、といった方法を避けることができる。
デメリット
・代償金を支払う相続人は、現金や同等の代償財産を相続人自身の財産から支払う必要があるため、支払能力があることが前提となる。
・不動産などの価値を評価しづらい財産の場合、代償金の金額について相続人間で合意に至らない可能性がある。
遺産分割は相続人間で揉めることもよくありますので、こういった分割方法を活用しながら円滑に進めていくことが大事です。
詳しい内容については専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部 拓未