遺留分とは?
基本的には財産を誰にあげるかは亡くなった人の自由で、遺言を残しておけばその通りに財産を相続させることができます。
ですが、亡くなった人が配偶者や子供がいるのに第三者に全ての財産を相続させる、といった内容の遺言を残すケースがあります。
そのような場合、配偶者や子供は不満に思っていしまいますよね?
そこで民法に「遺留分」というものを定めています。
これは相続人に法律上保障されている一定の割合の相続財産のことをいいます。
遺留分は次のように割合が定められています。
①直系尊属のみが相続人となるとき・・・法定相続分の3分の1
②それ以外の場合・・・法定相続分の2分の1
※兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥姪は遺留分を有しません。
例えば、亡くなった人に配偶者と子供1人がいたとします。その場合の法定相続分は配偶者と子供が2分の1ずつとなります。
この法定相続分に遺留分割合を乗じます。結果、配偶者と子供は遺産総額の4分の1ずつの遺留分があるということです。
配偶者の遺留分=遺産の総額×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)
子供の遺留分=遺産の総額×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)
遺留分は待っていてももらえるわけではなく、相続開始を知った日から1年以内に「遺留分減殺請求」をする必要がありますので注意が必要です。
「遺留分減殺請求」は、そもそも自分が遺留分を請求する権利があるのか、どのくらい請求できるかなど、判断が難しいところがありますので、専門家に相談することをお薦めします。
執筆者:阿部拓未