配偶者居住権
配偶者居住権が改正民法・改正相続法で制定されました。今後は遺産分割協議時の選択肢となる可能性が高いため、概要を記載いたします。
配偶者居住権について:
配偶者は相続により所有権を取得していなかった場合でも、配偶者が亡くなるまで居住権がある家屋に無償で住むことができます。
背景:
相続財産における自宅の評価額の占める割合が高い場合、法定相続分の関係で配偶者は住み慣れた自宅を売却し、遺産分割せざるを得ないケースでしたり、自宅を相続することにより現金をほとんど相続できないケースがありました。この場合、配偶者は老後安心して生活を送ることが難しくなってしまいますが、一般的に相続財産の評価額割合の高い自宅の居住権と所有権を分離することにより、その問題を解決する目的で配偶者居住権は創設されました。この配偶者居住権により、例えば自宅の評価額に対して現預金が少ない場合でも、居住権と所有権を相続人間で分割し、現預金も相続人間である程度等分することができる等の効果が期待されております。
配偶者居住権の施行日:
2020年4月1日から施行となっているため、同日以後に開始した相続で配偶者居住権が適用されます。
配偶者居住権の要件:
下記、民法第1028条①が参考になります。創設された背景から考えれば当たり前かもしれませんが、相続開始日において被相続人の家屋に配偶者が住んでいる必要があります。
~改正後民法第1028条①~
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
執筆者:関口達也