生命保険金にはどんな税金がかかるの?
生命保険は支払事由が発生した時、解約した時、満期になった時において、その契約形態により、相続税、所得税、贈与税などの税金がかかります。
なぜ同じ生命保険なのに税金の種類が違うのでしょうか?
それは、保険料を負担した人と保険金を受け取った人の関係によって課される税金が違うのです。
下記にそれぞれの税金が課されるケースをご紹介します。
(1)相続税が課されるケース
契約者及び保険料負担者:被相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人
よくあるパターンの死亡保険金で、保険受取人が相続人の場合には「法定相続人の数×500万円」までは非課税となります。
※受取人が相続人以外の人(孫など)である場合には非課税枠はありません。
(2)所得税が課されるケース
契約者及び保険料負担者:相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人
相続人が保険料を負担し、なおかつ保険金を受け取っているパターンです。
払った保険料より受け取った保険料の方が多ければ差額部分に所得税がかかります。
(3)贈与税が課されるケース
契約者及び保険料負担者:相続人A
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人B
相続人Aが保険料を負担し、別の相続人であるBが保険金を受け取るケースです。
AからBへの贈与として、贈与税が課されます。
(4)まとめ
上記3パターンを整理してみましょう。
保険料を支払った人 保険金を受け取った人
あああ被相続人 相続人 → 相続税
あああ相続人 相続人 → 所得税
あああ相続人A 相続人B → 贈与税
保険料を誰が負担し、誰が受け取ったかに着目すればわかりやすいですね。
執筆者:阿部 拓未