遺言内容を相続人はもちろん、その他の誰にも知られたくない。そんなニーズを満たす秘密証書遺言とは。
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にした状態で公証人に遺言書の存在のみを証明してもらう遺言となります。
この記事を読んでわかること
実務ではほとんど見ることがない秘密証書遺言のメリット・デメリットを理解することで、公正証書遺言や自筆証書遺言との比較や相続対策における遺言書作成に詳しくなることができます。
なぜ必要なのか?
公証人も遺言内容を知ることができないため、遺言執行時まで遺言内容は完全に遺言者しか把握できません。
メリット・デメリット
メリット
①遺言内容を秘密にできる
遺言を書くところから封印するところまで遺言者が一人でできるため、遺言の内容を遺言者以外に知られることがありません。
②自筆で作成しなくてもいい
自筆証書遺言と異なり、遺言書の全文を自筆で書く必要はなく、本文はパソコンで作成することができます。
デメリット
①コスト
政令で定められた手数料を払う必要があります。
②遺言が無効となるリスク
公証人が内容の確認をしているわけではないため、形式不備等により遺言内容が無効となるリスクがあります。