相続財産に該当しないもの

民法上、財産を相続した人は亡くなった人の権利や義務の一切を承継することとされています。つまりは、現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も承継するということです。ただし、例外的に相続財産には含まれないものもあります。
どのようなものがあるのでしょうか?

この記事を読んでわかること

1.相続財産に含まれないもの
(1)お墓、霊廟、仏壇、仏具、位牌などの祭祀財産
(2)被相続人にのみ属する権利義務
(3)受取人指定のある生命保険金
(4)香典
(5)弔慰金
(6)損害賠償金

具体的な内容

1.相続財産に含まれないもの
相続財産にならないものは次のものがあります。

(1)お墓、霊廟、仏壇、仏具、位牌などの祭祀財産
祭祀資産は慣習に従って祭祀を主催すべき者が承継することになり、相続財産に含まれません。これは従来の慣行や国民感情に配慮して、相続財産とすることはなじまないものとされているためです。

(2)被相続人にのみ属する権利義務
権利や義務の性質・内容からして他の人に承継すべきものではなく、その人にのみ属する権利や義務である、運転免許、職業資格、扶養請求権、恩給請求権、生活保護受給権、身元保証債務、財産分与請求権などは相続財産に含まれません。

(3)受取人指定のある生命保険金
被相続人が亡くなった時に親族などに支払われる保険金は、受取人固有の権利であるため相続財産となりません。
また、同じ理由で遺産分割の対象にもなりません。ただし、保険金が遺産の総額に占める割合が高い場合など、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合には遺産分割の対象となるケースもあります。
なお、生命保険金は相続財産とはなりませんが相続税の課税対象にはなります。

(4)香典
香典は遺族へ送られるものであるため、相続財産とはなりません。

(5)弔慰金
弔慰金は遺族に支払われるものであるため、相続財産とはなりません。
ただし一定額を超える場合には死亡退職金として相続税の対象となります。
相続税が非課税となる弔慰金の額は次の通りです。

①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する金額

②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する金額

(6)損害賠償金
不慮の事故等により死亡した場合に、加害者から支払われる損害賠償金は遺族に対して支払われるものであるため相続財産とはなりません。

まとめ

・祭祀財産、その人にしか属さない権利、生命保険や年金などは相続財産にならない

みなし相続財産

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