債権の相続税評価額
亡くなった人が生前にお金を貸していた場合や物を売って代金を貰っていない場合など、金銭を受け取る権利は相続財産として相続税の対象となります。
これらの債権の種類は多岐に渡りますが基本的な考え方は同じとなります。
この記事を読んでわかること
・貸付金債権の評価方法
・受取手形の評価方法
具体的な内容
■貸付金債権
貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するものについては、次のとおり評価します。
元本の価額+利息の価額=評価額
元本の価額とは、返済されるべき金額のことを指します。
利息の価額とは、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額です。
また、債務者が破産宣告した場合など債権を回収することができないことが明らかな場合にはそれらの金額は元本の価額に算入しないこととされています。
■受取手形
受取手形の価額は、次の区分により評価します。
(1)支払期限の到来している受取手形又は課税時期から6カ月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形の価額
その受取手形の券面額
(2)(1)以外の受取手形
その受取手形を課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認められる金額によって評価します。
まとめ
・債権は金銭を受け取る権利であるため、相続財産となる。
・貸付金債権の評価額=元本の価額+利息の価額
・受取手形の評価は支払期限により評価方法が異なる。