遺産分割協議の期間が10年以内に限定される⁉
本日の日本経済新聞に、相続人が遺産をどのように分けて取得するかを決める遺産分割協議の期間を相続開始から10年に限ることを検討するという記事が掲載されました。
現行の民法では、この話し合いの期間に制限がなく、相続人間での協議がまとまらない場合やそもそも協議をせずに放っておくという状況がありました。
その結果、社会問題になりつつある空き家の増加や所有者不明土地の増加など、経済の循環に弊害が出る事態が生じていました。
このような弊害を解決するための改正検討と思われます。
また、相続に伴う不動産の登記義務化も検討されています。これまでは義務化されていなかったため、費用がかかる等の理由で登記を行わず、その後更に相続が発生して相続人が膨大な数にふくれあがっているケースも生じており、所有者の特定ができず、不動産が売るに売れない状態となっていることもありました。
平成30年7月には約40年ぶりに相続関連の民法規定が改正されました。残された配偶者がそれまで住んでいた住居に引き続き居住できるという配偶者居住権などです。このあたりはまた別の機会に詳しく解説させていただきます。
このように相続分野については税法の改正だけでなく、民法の改正点についても要注目です。
今後も有用な情報を配信させていただければと思いますので、是非当ブログを定期的にチェックしてみてください。
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執筆者:税理士 藤田 賢