現金・預金の相続について

相続が発生したことにより銀行預金口座が凍結された場合、相続人は葬式費用や亡くなられた方の債務(病院代、クレジットの支払等)の支払いをするために亡くなられた方の口座から自由に現金を引き落とすことができなくなります。相続が発生した直後はまとまったお金が必要となるため、相続人がある程度まとまったお金を保有していればいいのですが、もし亡くなられた方の現預金をあてにしている場合は注意が必要となります。

口座凍結のタイミング

亡くなられた方の口座は金融機関がその方が亡くなられたという事実を知ることにより、口座が凍結されます。ですので、一般的には亡くなられてすぐに凍結されるというよりは、残高証明書の発行等、相続手続きのために相続人が金融機関の窓口に訪れた時に凍結されるのが一般的となります。そのほかでは、新聞のお悔やみ蘭に掲載する場合や有名人の場合には亡くなられたことを金融機関がすぐに知ることができるため、口座凍結がすぐなされる場合もあります。

口座凍結前に現金を引き下ろしてもいいか

亡くなられてから口座凍結がされるまでの間に、葬式費用等の支払のために口座から現金を引き下ろしてもいいかという質問を受けることがあります。亡くなられてから遺産分割協議が成立するまでの間、相続財産は相続人の共有状態となるため、相続人の同意で亡くなられた方の支払のために引き下ろす分には問題はありません。

口座凍結解除

■遺産分割協議がまとまった場合
遺産分割協議がまとまり、亡くなられた方の口座凍結を解除する場合、詳細は窓口に電話確認する必要がありますが、大部分の金融機関では下記の書類が必要となります。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(代表者のみでいい場合もあります)
・相続人全員の印鑑証明書(代表者のみでいい場合もあります)
・通帳、カード、届出印
・遺産分割協議書

ただし、経験上、金融機関・支店・担当によって必要書類が変わることがあるため、口座凍結解除の際には予め金融機関の支店に電話をいれ、必要書類と電話対応をした担当の名前をメモすることをおすすめいたします。

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