相続時精算課税制度とは

贈与税の課税価格の総額から2500万円までが非課税となり、それを超えた分に一律20%の贈与税が課税される制度です。貯蓄率の高い高齢者から子・孫の世代に財産を移すことを促し、お金の流れの活発化による景気促進を目的に作られた制度ですが、贈与者が死亡し相続税を計算する際に、贈与した財産が相続税に加算されるなど、使用する際には注意も必要となります。

具体的な内容

制度の詳細
(1)制度を利用できる人

  • 1.贈与者
    贈与した年の1月1日において60歳以上であること
  • 2.受贈者
    贈与者の子または孫で贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
    ※養子でも大丈夫です

(2)対象財産
特に指定はありません。
(3)非課税限度枠
2500万円。その金額を超える分は一律20%となります。
(4)適用手続き
受贈者は贈与を受けた財産に係る贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)までに「相続時精算課税選択届出書」等を贈与税の申告書に添付して、税務署に提出することになります。
※受贈者の戸籍謄本又は抄本、受贈者の戸籍の附票の写し、贈与者の住民票又は戸籍の附票の写しが必要となります

注意点

①相続時に相続財産となる
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は相続時に相続財産に合算されます
②相続時の評価額は贈与時の評価額
①で評価される相続時の評価額は贈与時の評価額となります。なので、贈与時の時価が3000万円であった土地については、相続時の評価額が5000万円になっていたとしても、3000万円の相続財産として相続税を計算します。ただ、逆に値下がりした場合でも贈与時の高い評価額で相続税の計算をする必要があるため、値動きの激しい財産についてはこの制度には向かないと考えられます。
※上記例において、贈与時に100万円の贈与税((3000▲2500万円)×20%=100万円)が発生しますが、その支払った贈与税は相続税から控除することができます。

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