土地の相続税評価額

亡くなった人が所有していた土地は相続財産として相続税評価をしなければなりません。
相続税申告ではかなりの頻度で出てくる財産ですが、土地の形や用途によっては計算方法が複雑になるものもあります。
土地の価額は変動し、金額も高額となることが多いためしっかり確認していきましょう。

この記事を読んでわかること

1.宅地の評価
(1)路線価方式
(2)倍率方式

具体的な内容

1.宅地の評価
宅地の価額は、利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価することとされています。
この宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式があります。
なお、評価しようとしている宅地が路線価方式で評価されるのか、あるいは倍率方式で評価されるのかについては、毎年、各国税局長が定めて公表している財産評価基準(路線価図、評価倍率表)により確認します。

〇路線価方式
路線価×画地調整率×地積
路線価とは道路一本一本に付されているもので、その道路に面している土地1㎡あたりの価額が定められています。例えば路線価が180千円の道路に面している土地250㎡の評価額は、180千円×250㎡=45,000千円になります。

〇倍率方式
固定資産税評価額×評価倍率
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
固定資産税の納税通知書に記載されている固定資産税評価額に一定の
倍率を乗じて評価します。評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。

宅地は用途区分により評価方法が異なります。

まとめ

・土地は宅地や田などその用途によって計算方法が異なる。
・宅地の評価は、路線価方式又は倍率方式によって評価する

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