名義預金とみなされる場合と対策について

亡くなった人が生前に妻や子供の名義である預金口座に貯金をしていることがあると思います。これらの「名義預金」と呼ばれる財産はどのような取扱いとなるのでしょうか?
しっかり確認していきましょう。

この記事を読んでわかること

1.名義預金とは
2.名義預金に該当するかの判断
(1)財産の資金源
(2)生前贈与がなされたものか
(3)財産の管理及び運営は誰がしていたか
3.対策

なぜ必要なのか?

税務調査の際に、申告漏れを指摘されるケースが多い

具体的な内容

1.名義預金とは
名義預金とは、配偶者や子供名義の口座にお金を預け入れているが、実質的な所有者は亡くなった人と判断される預金をいいます。
この場合、名義預金は亡くなった人の財産として相続税の対象となります。

2.名義預金に該当するかの判断
名義預金であるかの判断は、単に名義だけで判断するものではなく、その財産が誰に帰属するかを次の項目を基に総合的に判断しなくてはなりません。

(1)財産の資金源
預金の残高が元々誰のお金だったのかを確認する必要があります。
亡くなった人が拠出した場合、その名義人への贈与の事実があれば名義人の財産となるが、贈与の事実がなければ実質的に亡くなった人の財産とみなされます。
また、資金源が不明の場合、名義人の当時の収入状況などを確認し、名義人にその財産を形成するだけの資力があったかを確認しなければなりません。

(2)生前贈与がなされたものか
名義人が亡くなった人から贈与を受けていれば名義人の財産となり、贈与が成立していない場合には亡くなった人の財産とみなされます。
贈与が成立しているか否かの判断は、贈与契約書が結ばれているか、名義人が財産の存在を知っていたか、贈与税の申告がされているかといった点がポイントとなります。

(3)財産の管理及び運営は誰がしていたか
その財産が名義人のものであるためには、名義人が自らその財産の管理及び運用をしていなければなりません。
例えば、通帳、印鑑、キャッシュカードを名義人が管理しているか、預金を自由に出し入れできる状態にあるかといった点がポイントになります。

3.対策
名義預金とみなされないためには、贈与をしているという証拠を残す必要があります。
具体例としては次のとおりです。
1.贈与契約書を作成する
2.110万円以上の贈与があった時には必ず贈与税の申告を行う
3.贈与を受ける口座は贈与される本人の印鑑で作成する
4.印鑑、通帳、キャッシュカードは贈与される本人が管理する
5.贈与される本人がいつでも自由に使えるようにする。

以上の対策をしっかり行うことが重要です。

まとめ

名義預金とみなされないための対策をしっかり行う必要がある

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