現金一括納付なんてムリ!と考えている人へ

税金を納める場合、どこで支払いをしようと思いつきますか?
金融機関で支払いを済ませようと大半の人は考えると思います。

では、コンビニやクレジットを利用して税金を収まることができることを皆様はご存知でしょうか。

平成20年1月からはコンビニ納付も可能になり、平成29年1月からはクレジット納付が可能になりました。今まで金融機関の取扱時間に合わせて納付をしていた時と比較して、社会のニーズに合った変化だと思います。
しかし、まだこれらの制度が周知されているとは言えないので、今回それぞれのメリット・デメリットを交えて簡単に説明します。

窓口 金融機関 コンビニ クレジット
利用要件 バーコード納付書※1(30万円以下) インターネットでの手続き※3
可能店舗・銘柄 全国の金融機関、郵便窓口 セイコーマート、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、生活彩家、ミニストップ他※2 Visa、Mastercard、JCB、American Express、DinersClub、TS CUBIC CARD
メリット 1)余計なお金や手間がかからない 1)金融機関の営業時間外にも納付可能 1)24時間納付可能
2)カードの規約によっては分割払い、リボ払いも可能
3)高額納付可能(納付額の分割)
デメリット 1)窓口の時間が平日午前9時から午後3時まで 1)少額納付のみ
2)税務署で納付書発行の必要がある
 1)他窓口での納付不可
2)決済手数料の納付者負担
3)還付の場合、決済手数料は還付対象にならない

※1.申告した税務署にバーコード納付書を発行してもらう必要があります。
※2.国税庁HP「№9209 コンビニ納付」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9209.htm参照
※3.「国税クレジットカードお支払いサイト」https://kokuzei.noufu.jp/参照

更に、クレジット納付については、e-taxとの連動も可能であり、入力作業の短縮ができるほか、カード会社の規約によっては、ポイント付与等の特典を受けることができます。この機会に一度ご契約内容を確認してみてはいかがでしょうか。
消費税増税にあたり、キャッシュレス化の風潮も高まっているので、クレジット納付に関する更なるメリットも考えられます。

ただクレジット納付には注意が必要です。それは、決済手数料は納付額が高額になるほど負担額も大きくなりからです。

例えば、35万円を納付する場合、決済手数料2,872円がかかります。クレジット納付を利用する場合には、決済手数料と手間を比較して検討すると良いでしょう。今回はコンビニ納付とクレジット納付の制度について概略を説明しました。より詳しいお話は当税理士法人までお問い合わせください。

けれども、広大な土地を有していた場合や自社株式の評価額が想定以上に高かった場合には、現金一括納付が難しいkともあります。その場合、例外措置として分割払いや相続した資産を代わりに納めることができます。

分割払いを「延納」と呼ばれ、資産を代わりに納める方法を「物納」と呼ばれます。
延納は、故人から承継した不動産等に対する承継したすべての資産との取得割合に応じて、猶予期間と利子税が決まり、定められた期間内に分割で支払います。物納は、延納によっても納付することができない場合に税金を金銭ではなく、承継した資産不足税額を納めることです。以下にまとめておりますので、ご覧ください。

納付方法 延納 物納
要件① 相続税額10万円超える 延納でも金銭納付が困難な事由
要件② 金銭での期限内納付が困難な事由 規定通りの資産順位による申請※5
要件③ 必要書類の提出 必要書類の提出
要件④ 延納税額に相当する担保の提供 物納適格財産
方法 延納期間での年賦 一定の相続財産を金銭の代わりに納付
メリット 延納期間5年~20年※4 金銭での納付を免除
デメリット 利子税1.2%~6.0%※4  有益な資産から物納対象

※4.不動産等(不動産や不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定同族会社の株式や出資)の割合に応じて、延納期間及び利子税が定められています。
※5.第1位:①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等②不動産及び上場株式等のうち物納劣後財産
第2位:③非上場株式等④非上場株式等のうち物納劣後財産
第3位:⑤動産

延納や物納を選択することもできますが、手続きや審査は厳しいので、できる限り金銭一括納付が望ましいでしょう。
延納や物納を検討することのないように、納税資金をしっかりと後世に残すことも必要です。一度、財産を整理することも検討してみてはいかがでしょうか。

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