有価証券(上場株式)の相続税評価

亡くなった人が生前に投資目的で上場株式を所有しているような場合には、その上場株式は相続財産として相続税評価を行わなければなりません。
株式は上場株式と非上場株式で取扱いが異なりますので注意が必要です。

この記事を読んでわかること

1.上場株式の評価
2.権利落ちがあった場合

具体的な内容

1.上場株式の評価
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡の日)の最終価格によって評価します。
しかし、株式の取引価額は社会的及び経済的な情勢などにより大きく変動することがあり、このような場合に課税時期の最終価格を持って評価額とすることは問題があります。
したがって、評価の安全性から以下に挙げる4つのうち最も低い金額を持って評価額とします。
(1)課税時期の最終終値
(2)課税時期の終値の月平均額
(3)課税時期の前月の終値の月平均額
(4)課税時期の前々月の終値の月平均額

2.権利落ちがあった場合
上場株式を取得する場合に、株主優待や配当金を目的として取得する場合があると思います。
株主優待や配当金は権利確定日に株式を所有している人に受け取る権利がありますが、株式を購入してから受け渡しが行われるまで3営業日かかるため、実際には権利確定日の3営業日前に株式を購入する必要があります。この3営業日前の翌日が権利落ち(株主優待や配当金を受け取れない)の日となります。権利落ちにより上場株式の株価は下落する傾向にあります。
そのため、課税時期(亡くなった日)が権利落ちの日から権利確定日(基準日)の間である場合は、適正な株価での評価ができないため、権利落ち前日の株価で評価します。
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(引用:国税庁HP)
課税時期の最終価格=100円(75円は権利落等の後の最終価格なので採用しない。)

まとめ

・上場株式の評価は課税時期の最終価格によって評価
・課税時期が権利落ちの日から権利確定日(基準日)の間である場合は、権利落ち前日の株価で評価

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