建物(家屋)の相続税評価額

亡くなった人が所有していた建物は相続財産として相続税評価をしなければなりません。
相続税申告の対象となる方は建物を所有しているケースが多いです。
新築時に数千万円で建てたものが相続税評価上はいくらになるのかご紹介します。

この記事を読んでわかること

1.家屋
(1)自己利用家屋の評価
(2)貸家の評価
(3)建築中家屋の評価

具体的な内容

1.自己利用家屋
家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に倍率1.0を乗じた価額とします。
要するに評価額=固定資産税評価額となります。

2.貸家
アパート等の貸家の用に供されている家屋は、固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。借家権割合は全国一律で30%となっています。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円、借家権割合は30%、賃貸割合が70%である場合、2,000万円-(2,000万円×30%×70%)=1,580万が評価額となります。
賃貸割合とは、課税時点において実際に賃貸している割合のことです。
例えば6部屋中3部屋に入居者がいる場合には50%となります。
ただし、間取りが異なる部屋が存在しているなど部屋ごとの面積が異なるときは床面積を基準として賃貸割合を算出します。

3.建築中の家屋
課税時期において建築中の家屋の価額は。課税時期までに投下された費用現価の額の70%相当額により評価します。
評価額=課税時期までに投下された費用現価の額×70%

まとめ

家屋の評価は、家屋の用途によって評価方法が異なる。

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