相続開始3か月以内にやらなければならないこと~単純承認・限定承認・相続放棄~

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相続人は被相続人に属する権利義務の承継を単純承認するか、限定承認するか、又は相続を放棄するかを自由に選択することができます。但し、その期間は民法915条に定められている通り、相続開始後3か月以内(正確には相続の開始があったことを知った時から3か月以内)とされているため、限定承認又は相続放棄をする必要がある場合は早めの処理が必要となります。

 

<単純承認>

相続人が相続財産の一部もしくは全部を処分したとき、又は、相続人が3か月以内に限定承認若しくは相続放棄をしなかったとき、は単純承認がされたものとみなされます。単純承認の場合、相続人は被相続人の権利・義務を無限に承継することとなり、財産権はもちろん、借入金等の債務も引き継ぐこととなります。仮に相続財産よりも債務のほうが多かった場合、相続人は相続人の固有財産から債務を弁済する必要があります。

 

<限定承認>

限定承認の場合、相続人は相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を弁済することとなります。ですので、被相続人の財産と債務の額のどちらが大きいかわからない場合に検討する行為となります。

限定承認をするためには、熟慮期間(3か月)以内に家庭裁判所に限定承認をする旨を申述する必要があります。また、限定承認は共同相続人の全員が行う必要があるため、熟慮期間まで態度がはっきりしない相続人がいる場合、単純承認をしてしまった相続人がいる場合等は限定承認ができないため、相続放棄を視野に入れる必要があります。

 

<相続放棄>

相続放棄をした場合、放棄者は初めから相続人でなかったものと見なされます。被相続人の財産を相続できないものの、借金も相続しなくてすむため、負債の額が財産の額よりも明らかに大きい場合に検討する必要があります。

相続放棄をするためには、相続があったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があります。必要な書類は、相続放棄申述書と戸籍関係書類等となります。

(参照http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

3か月の期間については、期間内に財産・負債の額を調べきれない等の事情がある場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所にすることにより、期間を延長させることができます。また、一度延長した期間の再延長も可能なため、期間に間に合わない場合は手続きをしましょう。

相続放棄には下記注意点もあるため、事前の検討は慎重にする必要があります。

 

・相続放棄は熟慮期間内であっても撤回ができない

・生前に相続放棄はできない

・相続放棄前に遺産を処分した場合、単純承認とみなされ相続放棄できない

 

 

相続が発生した場合、お通夜・葬儀、戸籍・各種契約内容の変更手続き、四十九日の法要、埋葬料の受給手続き等、やるべき内容が非常に多く、3か月の期間はあっという間に経過してしまいます。期間経過後は基本的に単純承認をしたものとみなされるため、被相続人に債務がある場合は注意しましょう。

 

執筆者 関口達也

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