実地調査の割合が12%台へ減少。調査件数はほぼ変わらず!

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平成30年12月に国税庁より最新の税務調査に関する状況について発表がありました。

国税庁においては7月から6月を1事務年度としているため、今回の発表は平成29事務年度(平成29年7月から平成30年6月30日)に関してのものとなっています。

相続税の調査は申告書を提出してから2年後に行われるのが目安となっているため、今回の公表値は主に平成27年に発生した相続が調査対象となっています。

 

この平成27年と言えば、基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と大幅に下がった改正があった年度の分であるため、相続税の申告をしなければならない人が増加しています。

そこで、平成26年の相続と平成27年の相続について主な項目を比較してみました。

 

       項目        実績値

 

主な調査対象期間

 

主に平成26年に

発生した相続

主に平成27年に

発生した相続

被相続人の人数(死亡者数) 1,273,004人 1,290,444人

 

上記の内、相続税の申告書が提出

された被相続人の人数

56,239人

 

103,043人

 

課税割合(③/②) 4.4% 8.0%
実地調査の件数 12,116件 12,576件
調査割合(⑤/③) 21.5% 12.2%
申告漏れ等があった件数(非違件数) 9,930件 10,521件
非違割合(⑦/⑤) 81.9% 83.7%

 

 

この割合や傾向については概ね予想していた通りとなっています。

例えば、④の「課税割合」については約1.8倍増加していますが、これは基礎控除額が下がったことにより申告書の提出が増えたことによるものです。

⑤の「実地調査の件数」は横ばいとなっていますが、申告書の提出が増えたとしても税務調査官の人数が増えている訳ではないためです。そのため、必然的に⑥の「調査割合」が21.5%から12.2%と減少しています。

調査割合は減っていますが、⑧の「非違割合」が増加しています。これは、申告書の提出が増えたことに比例して相続税の申告に慣れていない税理士が作成するケースが増えたことや、税理士に依頼をしないで相続人が自分で申告書を作成するケースが増えたことによるものだと思われます。結果的に申告内容に誤りがある申告書の件数も増え、税務調査官が調査対象先を選定しやすい状況になっているのかと思われます。

 

また、実地調査以外にも文書や電話連絡により税務署へ行って面談を行う「簡易な接触」と言われるものがあります。

この面談で申告漏れや計算誤りがあった場合は申告を是正することになるのですが、平成29事務年度における「簡易な接触」は11,198件(平成28事務年度は8,995件)、このうち申告漏れや計算誤りがあった件数は6,995件(平成28事務年度は5,771件)、非違割合は62.5%(平成28事務年度は64.2%)となっています。

「簡易な接触」を含めると調査対象となったのは約23%もありますし、相続税に限ったことではありませんが申告書の作成は慎重に行わなければなりませんね。

 

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執筆者:税理士 佐藤友一

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