土地の評価方法について(路線価方式)

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今回は、土地の評価方法についてお話させていただきます。

                                                               土地の値段というと、売買取引時価(実勢価格)や公示価格、路線価、固定資産税評価額など様々な金額がありますが、相続税の計算には通常、路線価を使用します。
また、土地は広さ・形・用途など様々な要素によって評価額が変わります。例えば自分が住むために使っているのか、アパートを建てて人に貸しているのかによっても金額は変わります。
今後は評価額が下がる要因なども解説していきますが、評価額を下げる要因がない場合、皆さまの土地はどれくらいの金額になるのかをご説明してみます。
                                                               (例)札幌駅南側の土地を200㎡所有している場合
道路に面している土地には1㎡当たりの金額が付されていて、ご自身が所有している土地についても国税庁のHPから金額を検索することができます。
下記のリンク先を開くと道路ごとに金額が記載されているのがわかります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/sapporo/hokkaido/prices/html/01008f.htm

                                                               〇の中に金額が書いてありますが、「2,000C」は1㎡当たり2,000千円であることを意味し、「980C」は980千円であることを意味します(横のアルファベットについては次回以降にご説明します)。
■2,000Cの道路に面している土地の場合:2,000千円×200㎡=4億円
■980Cの道路に面している土地の場合:980千円×200㎡=1億9,600万円

                                                               このような評価方法を「路線価方式」と言い、ご自身が所有している土地についても同じように求めることができます。
但し、道路に金額が付されていない地域もあります。その場合は別の方法により土地の評価をすることになりますが、それは次回以降にご説明させて頂きます。

                                                               執筆者:税理士 佐藤友一

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